株式会社オーラ 通信サービス契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
株式会社オーラ(以下「当社」といいます)は、オーラ通信サービスに関する契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これによりオーラ通信サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
- 当社は、本約款を変更することがあります。変更された後のオーラ通信サービスに係る提供条件は、変更後の約款によるものとします。
- 当社は、本約款を変更する場合、当該変更により影響を受けることとなるオーラ通信サービスの契約者(以下「契約者」といいます)に対し、当社の定める方法にて事前にその内容を通知するものとします。
第3条(提供区域)
オーラ通信サービスの提供区域は、日本国内とします。
第4条(契約者)
契約者は、個人に限るものとします。
第5条(権利義務の譲渡)
- 契約者は、オーラ通信サービスの利用に関する契約(以下「サービス契約」といいます)に基づく権利又は義務を第三者に譲渡することはできないものとします。
- 契約者は、オーラ通信サービスを再販売する等、第三者にオーラ通信サービスを利用させることはできないものとします。
第6条(アカウント)
- 契約者は、当社から付与されたオーラ通信サービスの利用に必要となるアカウント(以下「アカウント」といいます)を、不正利用や詐欺等の不法行為に利用されないよう厳重に管理するものとします。
- 当社は、契約者がサービス契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、 アカウントの提示を求めることがあります。
- 契約者は、アカウントを第三者に利用させたり、第三者に譲渡してはならないものとします。但し、本約款で別の定めが規定されている場合はこの限りではないものとします。
- 契約者は、アカウントが窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、アカウントの窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について一切責任を負わないものとします。
- 当社が契約者に付与したアカウントによってオーラ通信サービスが利用された場合、当該アカウントに関わる契約者以外の利用であっても、契約者自身の利用とみなすものとします。
- 契約者は、アカウントを変更することはできないものとします。
第2章 申込及び承諾等
第7条(申込)
- オーラ通信サービス利用の申込(以下「申込」といいます)は、当社が定める方法により行うものとします。
- オーラ通信サービスにおいて、音声通話機能付きSIMカード利用の申込をするお客様は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年法律第31号)第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じ。)のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。
第8条(申込の承諾等)
当社は、前条に基づきお客様から申込があったときは、原則としてこれを承諾するものとします。但し、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
- (1) オーラ通信サービス利用の申込者(以下「申込者」といいます)がサービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
- (2) 申込者が第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき
- (3) 申込者が申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除されたことがあるとき
- (4) 申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき
- (5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
- (6) 申込者が指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
- (7) 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき
- (8) 未成年者である申込者が、親権者の承諾を得ていなかったことが判明したとき
第9条(サービス利用の要件等)
- 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウントを当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
- オーラ通信サービスの利用要件その他の特記事項については、「オーラ通信サービスに関する特記事項」記載のとおりとします。
第3章 契約事項の変更等
第10条(サービス内容の変更)
- 契約者は、サービス契約内容の変更を請求することができるものとします。
- 第7条(申込)第2項及び第8条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第11条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所若しくは居所又は当社に届け出たクレジットカード番号その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第12条(契約の自動終了)
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます)が死亡したときは、当該個人に係るサービス契約は、自動的に終了します。
第4章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
第13条(利用の制限)
- 当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、オーラ通信サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
- 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11年法律第52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第14条(利用の中止)
- 当社は、次に掲げる事由があるときは、オーラ通信サービスの提供を中止することがあります。
(1) オーラ通信サービスを提供する電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) オーラ通信サービスを提供する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
- 当社は、オーラ通信サービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。但し、緊急やむを得ないときは、この限りではないものとします。
第15条(利用の停止等)
- 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者の利用に係る全てのオーラ通信サービスについてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) 本約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2) 料金等サービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3) 違法に又は明らかに公序良俗に反する態様においてオーラ通信サービスを利用したとき
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてオーラ通信サービスを利用したとき
(5) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてオーラ通信サービスを利用したとき
(6) 第8条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(7) 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき
(8) オーラ通信サービスに卸電気通信役務提供者が提供する役務が含まれる場合において、不適切と判断する態様においてオーラ通信サービスが利用されたことを理由に、卸電気通信役務提供者が当社への役務提供を停止したとき
(9) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様においてオーラ通信サービスを利用したとき
- 当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。但し、緊急やむを得ないときは、この限りではないものとします。
- 当社は、第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができるものとします。但し、この措置は、当社が第1項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
- 契約者は、当社からオーラ通信サービスの利用に関し説明を求められたときは、当該要請に応じるものとします。但し、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではないものとします。
第16条(サービスの廃止)
- 当社は、当社の都合によりオーラ通信サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
- 当社は、前項の規定によりオーラ通信サービスの全部又は一部を廃止するときは、廃止する日の3ヶ月前までに、契約者に対しその旨を通知します。
第5章 IP電話サービス
第17条(サービス品質)
- 契約者は、オーラ通信サービスのうちIP電話サービス(以下「IP電話サービス」といいます)を利用する場合、契約者の利用環境、利用回線又は利用形態等により、IP電話サービスのサービス品質が低下する場合又はIP電話サービスを利用できない場合あることを承諾するものとします。
- 契約者は、IP電話サービスの利用回線による通信を行うことができない場合においても、通話料が発生する場合があることを承諾するものとします。
第18条(利用番号の制限)
- 当社は、特記事項に記載する電話番号に対しては、IP電話サービスの提供を行わないものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
- 日本国外におけるIP電話サービスの利用は契約者の責任にて行うものとし、当社は、日本国外における利用に関し一切の責任を負わないものとします。
第6章 契約の解除
第19条(当社の解除)
- 当社は、次に掲げる事由があるときは、サービス契約を解除することができるものとします。
(1) 第15条(利用の停止等)第1項の規定によりオーラ通信サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から1ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。但し、当該停止又は制限が同条第1項第2号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第15条(利用の停止等)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
- 当社は、前項の規定によりサービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
第20条(契約者の解除)
- 契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、サービス契約を解除することができるものとします。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日から別途当社が定める日数を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
- 第13条(利用の制限)又は第14条(利用の中止)第1項の事由が生じたことによりオーラ通信サービスを利用することができなくなった場合において、サービス契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、当社に通知することにより、当該契約を解除することができるものとします。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じるものとします。
- 第16条(サービスの廃止)第1項の規定によりオーラ通信サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日にサービス契約が解除されたものとします。
第7章 料金等
第21条(契約者の支払義務)
- 契約者は、当社に対し、オーラ通信サービスの利用に関し、次条(初期費用の額)から第25条(利用不能の場合における料金の調定)までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金及びその他の料金(以下併せて「サービス料金」といいます)を支払うものとします。
- 初期費用の支払義務は、当社がオーラ通信サービスの利用の申込を承諾した時に発生します。
- 月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第15条(利用の停止等)の規定によりオーラ通信サービスの提供が停止又は制限された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第22条(初期費用の額)
初期費用の額は、別途当社の定める方法にて申込者に通知するものとします。
第23条(月額料金の額)
- 月額料金の額は、別途当社の定める方法にて申込者に通知するものとします。
- 課金開始日又はサービス契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合(第20条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)を除きます)の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、当該月におけるオーラ通信サービスを提供した期間に対応する当該サービスに係る月額料金の額とします。
第24条(料金の調定)
サービス契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合(第20条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます)におけるサービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応する月額料金の額とします。但し、当社が別の定めが規定している場合には、当該別の定めが適用されるものとします。
第25条(利用不能の場合における料金の調定)
- 当社の責に帰すべき事由によりオーラ通信サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。但し、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
- 前項の規定は、本約款において、当社が別の定めが規定している場合には、適用されないものとします。
第26条(料金等の請求方法)
当社は、契約者に対し、毎月月額料金を請求します。
第27条(料金等の支払方法)
契約者は、サービス料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第28条(割増金)
サービス料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます)を支払うものとします。
第29条(遅延損害金)
- 契約者は、サービス料金その他サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りではないものとします。
- 遅延損害金の額は、未払債務に対して年14.6パーセントの割合により算出した額とします。
第30条(割増金等の支払方法)
第27条(料金等の支払方法)の規定は、第28条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合において準用するものとします。
第31条(消費税)
契約者が当社に対しオーラ通信サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第8章 個人情報
第32条(個人情報保護)
- 当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護方針に基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます)を適切に取扱うものとします。
- 当社は、オーラ通信サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) オーラ通信サービスの提供にかかる業務を行うこと。(契約者からの問い合わせ対応、業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2) オーラ通信サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
(3) 当社の商品、サービスに関する情報(オーラ通信サービスに限らず、当社の別商品、サービス又は当社の新規商品、サービス紹介情報、プレゼント等のキャンペーン情報等を含みます。)又は提携先の商品、サービス等の情報を、契約者がアクセスした当社のWebページその他契約者の端末装置上に表示し、もしくはメール、郵便等により送付し、又は電話すること。なお、契約者は、当社が別途定める方法により、これらの取り扱いを中止又は再開することができるものとします。
(4) 前各号に付属する業務を行うこと。
(5) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
- 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、オーラ通信サービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託することができるものとします。
- 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第9章 雑則
第33条(第三者の責による利用不能)
- 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます)を限度として、損害の賠償をします。
- 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第34条(保証及び責任の限定)
- 当社は、契約者がオーラ通信サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません)について賠償の責任を負いません。但し、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りではないものとします。
- 契約者がオーラ通信サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。
第35条(装置維持基準)
当社は、オーラ通信サービスを提供するための装置を事業用電気通信設備規則(昭和 60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第36条(専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則本約款は、平成28年5月26日から実施します。
特記事項 オーラ通信サービスに関する特記事項
1.最低利用期間
オーラ通信サービスの最低利用期間は、課金開始日から課金開始日の属する月の翌月末日までの期間とします。
2.契約者の義務又はサービス利用の要件(第9条第2項関係)
(1) オーラ通信サービスを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
(2) 契約者は、音声通話機能付きSIMカードを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします)による転入又は転出を行うことができます。
(3) MNP転入には、以下の条件が適用されます。
(i) 転入元事業者の契約者と、オーラ通信サービスに係るサービス契約の契約者が同一である必要があります。
(ii) 転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
(iii) MNP転入手続きは、オーラ通信サービスに係るサービス利用の申込、機能区分を 音声通話機能とするSIMカードへの機能区分の変更の申込と同時に行う必要があります。
(iv) 契約者は、MNP転入手続きに係る音声通話機能付きSIMカードが契約者の指定した送付先に到着した後、MNP予約番号の有効期限日の前日までに当該 SIMカードの開通に必要な手続きを行う必要があります。MNP予約番号の有効期限日の前日までに当該SIMカードの開通に必要な手続きが行われない場合、当社は、MNP予約番号の有効期限日に当該SIMカードを開通させるものとします。
(4) 契約者は、当社が指定する貸与機器(SIMカード、その他当社が貸与機器として指定する物品をいいます。以下本特記事項において同じとします。)以外の通信手段を用いたオーラ通信サービスの利用、 及びオーラ通信サービスにおいて当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信、SMS機能又は音声通話機能の利用を行ってはならないものとします。
(5) 契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
(i) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
(ii) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
(iii) 日本国外で貸与機器を使用する場合、輸出入に係る内外の法令を遵守すること。なお、当社は、貸与機器を日本国外で使用することの当否につき、一切の保証を行いません。
(iv) 貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
(6) 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
(i) サービス契約が事由の如何を問わず終了した場合
(ii) 異なる形状区分のSIMカードへ変更した場合
(iii) 異なる機能区分のSIMカードへ変更した場合
(iv) 前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
(7) 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知するとともに、当該貸与機器を当社に返還するものとします。
(8) 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
(9) 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
(10) 契約者は、当社に対し、亡失品(第6号及び第7号に定める返還がなかった場合の当該貸与機器を含みます)の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
(11) 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返金されないものとします。
(12) 契約者は、サービス契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
(13) 契約者は、音声通話機能付きSIMカードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしも第一種電気通信事業者が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
(14) オーラ通信サービスにおいては、第13条(利用の制限)及び第15条(利用の停止等)に定めるほか、オーラ通信サービスの品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、 契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(15) オーラ通信サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
(16) 未成年者は、音声通話機能付きSIMカードを利用することはできません。
(17) 同一アカウントにおいて契約可能な音声通話機能付きSIMカードの数には、当社の定める上限があるものとします。
(18) 課金開始日の属する月から12ヶ月以内に、音声通話機能付きSIMカードの交付を伴うサービス契約を解約する場合、契約者は、当社に対し、当社が定める解約手数料を支払うものとします。
3.利用番号の制限に関する事項(第18条関係)
当社は、次に掲げる電話番号に対しては、IP電話サービスの提供を行わないものとします。なお、当社は、適宜必要に応じて当該電話番号を追加又は削除することができるものとします。
- (1) 104、110、113、118、119等の緊急電話又は案内サービス用電話番号
- (2) 001、0033、0041等00から始まる電話番号
- (3) 0170、0180、0190、0570、0910、0990、020、060から始まる電話番号
- (4) 当社が別途定める一部のフリーダイヤル番号
4.契約者からの解除が効力を有する日(第20条第1項関係)
(1) オーラ通信サービスにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。
(2) オーラ通信サービスにおいて、当社に対し MNPによる転出が通知された場合は、サービス契約の解除を通知したものとみなされます。
5.サービス料金(第21条第1項関係)
オーラ通信サービスにおいては、初期費用、月額料金のほか、契約者が支払いを要する費用として次に定める料金があります。なお、各費用・料金の詳細については、別途当社が定める方法にて通知するものとします。
- (1) 貸与機器の回復に要する費用(本特記事項第2項第8号関係)
- (2) 亡失負担金(本特記事項第2項第10号関係)
- (3) MNPによる転入に要する費用(本特記事項第2項第3号関係)
- (4) MNPによる転出に要する費用(本特記事項前項第2号関係)
6.利用不能の場合における料金の調定(第25条第2項関係)
オーラ通信サービスにおいては、サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたもの であるか否かにかかわらず、第25条(利用不能の場合における料金の調定)第1項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
7.保証の限定(第34条関係)
オーラ通信サービスは、第一種電気通信事業者が提供する移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他第一種電気通信事業者の定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、オーラ通信サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
以上